取り扱えない事件

弁護士は代理人・弁護人等として行う活動の公正さを保つため、種々の理由により取り扱えない事件があります。私の場合は次のような事件を取り扱うことが出来ません。

弁護士職務基本規定の適用又は解釈によって取り扱わない場合

  1. 非弁行為を業とする者と提携関係を生じる場合
  2. 依頼の目的及び事件処理の方法が違法・不当な場合
  3. 既に相手方からの相談を受けている場合
  4. 現に受任している事件の相手方から依頼を受ける場合
  5. 私の親族・知人を相手方とする場合
  6. 私の依頼者を相手方とする場合*1
  7. 依頼者同士の利害相反関係が生じる場合*2
  8. 受任後に依頼者と私の間の信頼関係が失われた場合
  9. 依頼者に未だ別の代理人がある場合*3

その他取り扱わない事件

上記のほか、次のような事件もお取扱できません。

  • いわゆる消費者金融業者の方を依頼者とする貸金請求、不当利得返還請求、債務不存在確認等事件
  • 家庭内暴力児童虐待等を自認されている方を依頼者とする当該暴力・虐待に関わる事件

*1:依頼者が契約している保険会社が、相手方として関与する予定の事件もお受けできません

*2:複数の相続人から同時に依頼を受けるようなケースで、各自の同意がある場合を除きます

*3:既に辞任・解任されている場合はお受けできます