2007-03-01 取り扱えない事件 事務所案内 弁護士は代理人・弁護人等として行う活動の公正さを保つため、種々の理由により取り扱えない事件があります。私の場合は次のような事件を取り扱うことが出来ません。 弁護士職務基本規定の適用又は解釈によって取り扱わない場合 非弁行為を業とする者と提携関係を生じる場合 依頼の目的及び事件処理の方法が違法・不当な場合 既に相手方からの相談を受けている場合 現に受任している事件の相手方から依頼を受ける場合 私の親族・知人を相手方とする場合 私の依頼者を相手方とする場合*1 依頼者同士の利害相反関係が生じる場合*2 受任後に依頼者と私の間の信頼関係が失われた場合 依頼者に未だ別の代理人がある場合*3 その他取り扱わない事件 上記のほか、次のような事件もお取扱できません。 いわゆる消費者金融業者の方を依頼者とする貸金請求、不当利得返還請求、債務不存在確認等事件 家庭内暴力・児童虐待等を自認されている方を依頼者とする当該暴力・虐待に関わる事件 *1:依頼者が契約している保険会社が、相手方として関与する予定の事件もお受けできません *2:複数の相続人から同時に依頼を受けるようなケースで、各自の同意がある場合を除きます *3:既に辞任・解任されている場合はお受けできます