弁護士費用担保特約・顛末

 tamago先生もひきつづき、処理にお困りのようです。
http://d.hatena.ne.jp/tamago2/20080801
 僕も、某保険会社と弁護士費用担保特約に関して、議論していました*1。処理に困った保険会社が弁護士*2に持ち込んだ案件というところも似ています。
 参考までに顛末を報告します。僕の案件については、担当者レベルでは話がつかず、センターの上司と掛け合って解決?しました。結局、旧日弁連報酬規定の推定規定*3を援用することにして、相手方に対する請求金額を800万円と仮定して計算することになりました。
 やはり日弁連レベルで、問題となる事例を集積して、保険会社と協議し、ガイドラインなどを作っていただかないと。現場は、結構混乱しているように思います。

*1: http://d.hatena.ne.jp/norimichitor/20080215 

*2:僕の場合は、弁護士会=リーガルアクセスセンター経由でしたが

*3:弁護士費用を算定するための基礎概念として「経済的利益」というのがあり、弁護士費用はこの経済的利益に対して何パーセントという形で決めることが多いです。100万円の貸金請求ということであれば経済的利益はわかりやすいですが、本権のように着手時には全体像が見えずに金額評価しにくい事案もあります。そのような場合には、算定上800万円を経済的利益にみなしましょう、という規定がかつての日弁連基準には設けられていました。平成16年4月1日に日弁連基準が廃止されてからも、多くの法律事務所でこの規定に近い運用をしているところが多いはずです。