裁判を受けてたつ方へ

 裁判所から訴状や申立の通知が送られてきた方は、当事務所にご相談ください。
 何度もの相談を経て周到に準備できる申立側*1と違い、裁判を受けて立つ側*2は、ある日突然裁判所の封筒で訴状や期日の通知などを受け取って裁判が始まります。
 民事裁判を例に取れば、最初に裁判所へ提出すべき答弁書には、他の書類にはない特徴があります。また、その後の訴訟戦略の基礎を決定する書面にもなります。ゆえに答弁書の作成には慎重でなければならず、不用意な内容のものを提出すべきではありません。もちろん、提出せず出席もしないというのは一定の場合を除いてはけっしてとってはいけない態度でしょう。送られてきた相手の書面がある場合には、それに対する憤りもあるでしょう、不安もあると思います。また事実と異なることが記載されていると思う場合、それをどのように裁判所に伝えればいいか悩ましいこともあるでしょう。
 僕がこれまで担当してきた訴訟事件はどちらかといえば、裁判を受けて立つ側が多く、被告側の立場とこれに応じたアドバイスについてもそれなりの経験を有しているので、必ずやお役に立てることがあると思っています。

*1:民事裁判の原告、調停や審判では申立人といわれる側です

*2:民事裁判なら被告、調停や審判なら、相手方と呼ばれる側です。われわれ法曹関係者は、これらの類型を「被告事件」と呼びますが、刑事でいうところの「○○被告事件」というのとはまた別の用法です。