少年が犯罪を犯すと,逮捕勾留されるところまでは大人と一緒です。その後,検察庁から家庭裁判所に身柄が送致されると,裁判所は少年について観護措置*1を取るかどうか検討することになります。事件を否認していたり,心身の状況について精密に調査する必要…
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