観護措置

 少年が犯罪を犯すと,逮捕勾留されるところまでは大人と一緒です。その後,検察庁から家庭裁判所に身柄が送致されると,裁判所は少年について観護措置*1を取るかどうか検討することになります。事件を否認していたり,心身の状況について精密に調査する必要があると考えられてしまうと,少年鑑別所に収容されることが多いです。付添人*2は,観護措置の決定に対して異議を申し立てることができます*3
 特に初めての警察署、鑑別所になる場合だと,少年はとまどってしまい,相当不安な気持ちになります。自由に接見できるのは弁護士だけですから、接見では少年の不安を取り除くことが第1の目標としつつ,事案に応じて身柄拘束を解放できるケースでは裁判所への働きかけをしていくことになります*4

*1:少年法17条1項で定められる。同項2号の少年鑑別所送致のことを単に観護措置と呼ぶことが多い。

*2:大人の事件の弁護人に相当する役割ですが,弁護人よりも担当すべき仕事の範囲が多いと言われます

*3:観護措置に対する異議申立は少年法17条の2に基づく。裁判官3名の合議体で審理される。

*4:異議の申し立ては保釈と同じで何度でも可能