観護措置
少年が犯罪を犯すと,逮捕勾留されるところまでは大人と一緒です。その後,検察庁から家庭裁判所に身柄が送致されると,裁判所は少年について観護措置*1を取るかどうか検討することになります。事件を否認していたり,心身の状況について精密に調査する必要があると考えられてしまうと,少年鑑別所に収容されることが多いです。付添人*2は,観護措置の決定に対して異議を申し立てることができます*3。
特に初めての警察署、鑑別所になる場合だと,少年はとまどってしまい,相当不安な気持ちになります。自由に接見できるのは弁護士だけですから、接見では少年の不安を取り除くことが第1の目標としつつ,事案に応じて身柄拘束を解放できるケースでは裁判所への働きかけをしていくことになります*4。