師走の効用


よく言われるように,12月は和解がまとまりやすく,示談などもよく成立します。
あと一息になっている事件なんかは,12月中に2度の裁判期日が入ったりするのです。
普通,裁判の期日は1ヶ月に一度(これを業界用語で「通常」という)ですが,2週間隔という「近いところで」の指定となれば,裁判官のやる気はなかなかのものでしょう(もちろん,他の事情もあると思いますが)。年末にはよく見られる事態です。


裁判官は,その月の新受事件と処理事件の数をとても気にしている(と言われている)ので,何とか事件を処理(落と)したい。処理には取り下げ,判決などがあるけど,やはり当事者同士が話をまとめてくれて,裁判官は詳しい判断を書かなくてよい和解がベスト。大歓迎と言うところでしょうか。


また,一般に物事の区切りを年末におくと言うことは普通に考えられているところですが,やはりもめ事を抱えたまま新年を迎えたくないという当事者の心もあるでしょう。


こんなわけで,年末年始は事件の早期解決にとって,一つの重要な区切りになってくるのです。