保釈

刑事事件では被疑者被告人の身柄確保について,検察弁護の攻防が繰り広げられます。依頼者が,会社経営者であるような場合,釈放されなければ会社業務に支障が大きかったりしますし,個人であっても本人でなければ出来ないことがいくらでもあり得ます。それでも,否認している事件で保釈が認められることは稀です。罪証隠滅のおそれあり,などと言われて却下されることもしばしばです。第1回公判で罪を認めたりすれば,保釈されることは多いですが,それは「検察官の必要な立証が終わるため」であって,保釈の権利が認められたからではないような気がします。人質司法の構造は何とかならないものでしょうかね(独り言です)。