日弁連の委員会

聞き慣れない言葉かもしれませんが,僕は昨年度から日弁連の「弁護士会照会制度」*1に関連する委員会に所属して活動しています。月に一度,委員会活動で東京・霞ヶ関弁護士会館に出張しています。今日は,この制度に関する全国の担当者の会合に出席してきました。報告者として若干の説明・報告もしましたが,全国の諸先輩方の前で少々緊張気味でした。大過なく切り抜けましたが,若干時間が押してしまい冷や汗ものでした(法廷で弁論する方がよっぽど楽ですね)。協議会に参加された全国の弁護士から地域の実情や経験談が多数出されていて,自分的にも勉強になりました。同じ単位弁護士会から来られていた先輩も仰っていましたが,たまに東京に来て,中央の雰囲気にふれたり,刺激されたりするのは大切だな〜,と思いました。

*1:弁護士法23条の2に基づく照会。23条照会とか弁護士照会などと略称されています。特別な証拠収集手段を持たない個々の弁護士が,それぞれが所属する弁護士会に申し出をして審査を受け,審査の結果が相当と認められれば,その弁護士会が主体となって公私の団体等に必要な事項を照会してくれる制度です。弁護士が受任する事件にとって重要な証拠収集手段であると同時に,裁判所の調査嘱託などと並んで,真実を発見し社会に発生する紛争を解決する機能があり,公共的な性格もあるとされています。難しくてスミマセン。