飼主のマナーと刑事手続
神戸新聞の記事にこんなものが。
室内犬、脱走11回 川西署が男を書類送検
犬を放し飼いにし、飼い主としての注意義務を怠ったなどとして、川西署は五日、動物愛護条例と狂犬病予防法違反の疑いで、川西市内の雑貨商の男(56)を書類送検した。
調べでは、男は一月二十三日午前十一時十分ごろ、室内で飼っているシーズー犬を屋外に放した疑い。また、二〇〇四年一月にこの犬をペット店で購入後、三十日以内に県に登録せず、狂犬病の予防注射を一度も受けさせていなかった疑いも持たれている。
犬が室内から再三、逃げ出し、住民らから同署への取得届が昨年三月-今年一月の間、計十一回も出された。しかし、男は鎖につなぐなどの改善措置を取らず、同署は悪質と判断。書類送検に踏み切った。
同署は「飼い主としての最低限のマナーを守っていない。反省してほしい」と話している。
月に一回は飼い犬が近所の人に保護されていた計算になります。脱走した犬を飼い主自ら連れ戻すこともあったでしょうから、放し飼いになっていた頻度は相当程度多そうです*1。仮に処分が起訴猶予になるとしても、本人には周囲への度重なる迷惑をかけたこと、そのように自由にさせることが犬にとっても自分にとっても必ずしも幸せでないことなどを、少々心に留めていただきたいものです。