弁護士の身分証明について
クールビズスタイルでバッチの携帯問題に困った僕は、バッチを携帯しない方向を考え、待たされる上に手数料まで取られて、、、ということで評判の悪い身分証明を今日発行申請しました*1。少々発行に時間がかかるよう*2ですが、これでクールビズのときにひそかな悩みだったバッチ携帯問題と身分証明の問題が解決しそうです。
ところで、身分証明をどうするのか。これまた業界外の方にはどうでもいい話なんですが、弁護士の身分証明方法について整理しました。
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- 徽章(バッチ)
弁護士であれば誰でも必ず交付されるバッチを見せるというのが最も一般的かつ容易です。例えば、検察庁、拘置所、警察署等で、バッチ以外の証明を求められることはまずありません。東京地裁は別*3ですが、裁判所にいたっては、弁護士であることの証明を求められたことすらありません。
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- 身分証明書
この身分証明書は弁護士なら全員もっているというわけではありません。必要を感じたときに、書く弁護士が任意に申し込んで、日弁連から発行してもらいます。発行申請からすうか月待たされる上、手数料3000円もかかるらしいです。
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- 印鑑証明
弁護士の職印について、各所属弁護士会が印鑑証明書を発行してくれます。これを所持しておいて、事実上の身分証明に代えるということもたまにあります。
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- 折り返し電話
電話で、相手が弁護士かどうか確認される方法としてはよく使われます。こちらから電話をかけ、用件を伝えると、「わかりました。では、弁護士ご本人からのことかを確認する趣旨で、お返事はこちらからかけ直させていただきます。弁護士会に登録されている電話番号にかけます」といわれるわけです。