依頼者の死

 2年ほど前から継続的な依頼を受けていた方が亡くなりました。弁護士と依頼者の間の契約は委任契約と言われます。ですから、依頼者=委任者が死亡すると当然に終了することになります*1

(委任の終了事由)
民法第653条
委任は、次に掲げる事由によって終了する。
1.委任者又は受任者の死亡
2.委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
3.受任者が後見開始の審判を受けたこと。

 連絡に対して反応がなくなり、ついには固定電話も解約されていたので、心配していました。事件が完全に終了しないまま、逝かれたことは残念ですが、当該依頼者の方のご冥福をお祈りいたします。

*1:契約が終了するのに伴って、書類やらをお返ししたりすることが、通常問題となります。本件では特段の預かり物や金銭がなく、ご遺族の方から要請があればご説明をする程度となりそうです。