債権執行で神戸へ
とある事件で原告代理人として活動し,裁判所から100万あまりの支払を命じる判決をもらいました。判決は確定しましたが、被告は全く支払をしようとしません。そこで、やむなく、被告名義の銀行預金を差し押さえ,強制執行(債権執行)の方法で回収しました。
債権執行
債権執行とは、自分の有している債権を満足させるために,債務者の財産(この場合は「債務者の有している債権」)を対象として裁判所の債権差押命令を得て、差押えられた債権の債務者*1から弁済を受けるなどする手続きです*2。
被告の銀行預金や勤務先を把握していれば,これら*3は被告の財産ですから,差押えの対象になります。差押えの対象財産をある程度特定して管轄裁判所に申立をすると,債権差押命令が発令されます。この命令が第三債務者に送付されると、第三債務者から債務の存否、任意の取り立てに応じるか、などについて回答があります*4。今回は差し押さえが競合したので、銀行からは「預金はあるけど,任意には支払わない。供託す」という回答がありました。銀行は法務局に差し押さえられた預金を供託し、裁判所は競合した差押え同士を調整して配当表を作成,それぞれの差押え債権者に交付します。僕は,債権者の代理人として,この配当表に従って法務局で配当金をうけとりました。
法務局で供託金の受け取りをする際,債権者名義の預金口座に振り込んでもらう方法のほか,日銀振出の小切手での受け取りも出来ます。今回はこの小切手を受けとり,日銀神戸支店で換金しました。これを預り金口座に入金して回収完了です。