過払いビジネスの終焉へ

広告発注が減少?

 広告関係で仕事をしている友人と話していたら、競い合うように過払金回収のための広告を打っていた債務整理系法律事務所、司法書士事務所からの広告発注が減ってきているという話を聞きました。日弁連などの広告規制もあるでしょうが、すでに、その業態がビジネスとして終わりつつあることも影響しているのではないでしょうか。

最近の過払金事件

 過払いの相談も減ってきました。あっても、簡裁管轄の140万円未満の事案がほとんどで、地裁で扱う高額な過払いなどはお目にかかりません。時たま、そのような計算結果が出てきても、債権者が武富士だったり、事実上倒産状態の金融業者だったりして、依頼者の希望に沿わない結果になることがあります。
 従来「定型的で簡単」というイメージがあって、経験の浅い弁護士や司法書士、本人訴訟などで回収できる、とネット上やものの本でも言われたりすることがあるようですが、最近の過払い案件はそうでもないと思います。
 法的な論点が掘り起こされてきており、立証の技術でも工夫を要することがあり、しかも、実際の回収には困難を伴うという二重三重の苦労がついて回ります。はっきり言って難しい依頼類型になっているかもしれません。もちろん、これは本気でやろうとすれば、のことです。事務職員等にマニュアルを覚えさせ、機械的定型的に処理し、法的な問題点がありそうなマニュアルの枠を外れる依頼は受けないというスタンスで臨むなら、引き受ける案件は、やはり「簡単で定型的」ということになるんでしょうね。