病院での抑制行為 最判H22.1.26

 病院と高齢入院患者の間の問題。
 入院中の高齢の患者が興奮して、転倒や転落の危険が高かった場合、当直の看護師が抑制具としてのミトンを用いて、患者の両上肢をべt度に拘束した。患者が、診療契約上の義務に違反するとして損害賠償を求めた。この判例では精神科病棟ではなく一般病棟での事案。
 最高裁は「入院患者の身体を抑制することはその患者の受傷を防止するなどのために必要やむを得ないと認められる事情がある場合にのみ許容されるべきものである」としたうえで、本件についてもそのような事情が認められるとして診療契約上の義務にも違反せず、不法行為にもならないと判示した。
 高齢化社会になり、僕も高齢者の事件を多数扱っていることもあり、関心がある分野です。