ソフトバンク問題

このニュース、私も関心を持って見守っています。
読売新聞の記事「悪質業者の名、答えて・・・ソフトバンクを提訴へ」
       http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111013-00000188-yom-soci

読売新聞 10月13日(木)9時57分配信
 悪質商法の被害者が悪質業者を訴えた裁判をめぐり、業者の行方がわからないため裁判所が携帯電話会社に電話番号の名義人や住所などについて照会したのに、電話会社が回答しないのは不当として、東京都内の無職女性(82)がソフトバンクモバイルを相手取り、回答義務の確認を求める訴訟を東京地裁に起こすことが12日、わかった。
 ソフトバンクモバイルは捜査機関からの照会には応じているが、同社広報室は「お客様情報の保護の観点から、裁判所の照会には回答していない」としている。
一方、NTTドコモ、KDDIはともに「裁判所の法令に基づいた照会であれば、名義人の氏名や住所は答えている」としている。.

この記事で言っている裁判所の照会というのは「調査嘱託」という制度です。民事訴訟法上の証拠収集制度の一つで、主体は裁判所です。また、ソフトバンクモバイルは、これまでのところ、弁護士法23条の2という法令に基づいた照会に対しても、この問題と同じように回答をしていません。こっちは、各地の弁護士会が照会主体です。
お客様情報=個人情報の保護というのが名目にされていますが、当の個人情報を保護する法律は、法令に基づく場合には本人の同意がなくても情報提供を許容しています。その情報を必要とする理由があり、個人情報を守るべき利益と比較して相当だと思われるような場合には、むしろ情報を提供しなければならないところです。どこどこからの紹介には一律回答しないという処理は、理屈が立っていないのです。捜査機関には回答して、裁判所には答えないという、バランス感覚も少し変わっていますよね。
一日も早い、運用の改善が望まれます。