とても危険なもの,それは「時効」。取得時効は依頼者にとってとても大切なものですし,消滅時効は依頼者にとってとても困るもの。いずれもその管理を誤ると専門家としての責任を問われてしまいます。 弁護士調査放置訴訟:2審も賠償命令−−東京高裁判決 交…
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