時効管理

とても危険なもの,それは「時効」。取得時効は依頼者にとってとても大切なものですし,消滅時効は依頼者にとってとても困るもの。いずれもその管理を誤ると専門家としての責任を問われてしまいます。

弁護士調査放置訴訟:2審も賠償命令−−東京高裁判決
 交通事故で死亡した男性の遺族が、大口昭彦弁護士(第二東京弁護士会)に「真相解明や賠償請求を依頼したのに放置され賠償請求権の時効(3年)が過ぎてしまった」として約1億3000万円の賠償を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁は26日、計約6800万円の支払いを命じた1審・東京地裁判決(04年10月)を支持し、弁護士側の控訴を棄却した。
 安倍嘉人裁判長は判決で「事故について十分な調査をしていない」と指摘した。
 判決によると、男性は90年8月、東京都内で路上に横になっていてタクシーにひかれ死亡した。遺族は「別の車で事故に遭ったため横になっていた」として調査などを依頼したが、大口弁護士はタクシー運転手を相手に訴訟を起こすなどしなかった。【高倉友彰】
毎日新聞 2006年7月27日 東京朝刊

消滅時効の完成間近に相談を受けた場合,基本的には,内容証明郵便の送付などで時効中断を図りつつ,交渉で権利の有無内容が確定できなければ,調停や訴訟などの手段を執ります。時効制度は関係者の権利の消長に対して非常に影響が大きいので本当に気を付けなければ成りません。人の振りみて,,,,です。