振込手数料

 民事調停で金銭の支払いが決まると,「後は支払方法を決めましょう」という段になります。相手方が振込手数料の受取人負担*1を主張した場合,どうしたものでしょう。まず,民法の定める原則は次の通りです。

(弁済の場所)
第四百八十四条  弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。

(弁済の費用)
第四百八十五条  弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。

 つまり,不特定物であるお金の支払は原則として相手方の現在の住所で行い*2,支払方法として銀行振込を選択したならばそれには費用(振込手数料)がかかるけど,それは支払う側が負担してください,というものです*3
 もちろん,正常な信頼関係の元にある取引当事者同士であれば,こういう費用負担の志方はしないかも知れません。しかし,裁判所で扱う案件ですから,「取引の常識だ」とか,「ちゃんとした業者なら,,,」ということは当てはまりません。原則を確認しておく必要はありますよね。

*1:これは良好な関係にある契約当事者間で一種のサービスとして行われています。裁判所まで来たケースでは普通しません

*2:これは「払って欲しければ取りに来て」とは言えないと言う意味です

*3:わずかなことなんですが