別荘所有者の水道料金について判決

今日,言い渡しのあった最高裁判決です。避暑地などに別荘を持っている人には多少関心のある話題ではないでしょうか。僕は基本料金に違いがあることも知りませんでしたので,興味深かったです。別荘地の給水は,年間を通した供給量こそ少ないけれど,需要が夏場に集中するなどの特殊性があり,水道事業者は,一時的にせよ大量に発生する需要に耐えるだけの設備を作らないといけません。このようなことも考慮すれば,別荘所有者に対し応分の負担をさせ,1年中そこで生活する一般の住民に比べて水道基本料金を高く設定すること自体は水道事業者の裁量の範囲,という一般論が指摘されています(ただし,結論は,不当な差別的取り扱いとして地方自治法違反というものでした。イメージとしては裁量逸脱という感じです)。

地方公共団体の住民ではないがその区域内に家屋敷を有する者など住民に準ずる地位にある者による公の施設の利用につき合理的な理由なく差別的取扱いをすることは,地方自治法244条3項に違反する  3 地方公共団体が営む水道事業において別荘に係る給水契約者の基本料金を他の給水契約者の基本料金に比して大幅に増額改定した条例の規定が地方自治法244条3項に違反するものとして無効とされた事例 (最高裁HP http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=33325&hanreiKbn=01 )