免責審尋

 申立をしていた破産事件について、裁判官との面接(免責審尋)がありました。
 以前は、すべての破産事件は、申立後の破産審尋、免責決定前の免責審尋、と2回もの裁判官面接を経て、ようやく終了していました。しかし、破産事件の増加を受けて、僕が弁護士になって数年後から、この手続はだんだん省略されるようになり、まず手始めに破産審尋がなくなり*1、次に免責審尋が集団化し、さらには、問題性の低い事件では原則廃止され、という流れをたどっています。
 現在では、破産法所定の免責不許可事由が多々認められるなどのケースなどで、個別に面接が実施されます。今日の面接もその一つです。主に、免責不許可事由を生じた経緯について破産者本人に良く振り返ってもらって、問題点を意識させ、今後の経済的再生に向けた注意喚起を目的としたもののように思われます。当然、裁判官からの叱責といいますかダメだしといいますか、厳しいお言葉もあるわけです。破産者の方にはこれをうけとめてもらうというある意味での試練を乗り越えてもらうこともあるのです。

*1:弁護士申立の場合に実施されなくなっただけであり、本人申立や司法書士関与案件でどのような扱いになっていたのかは分かりません