公証役場にて

 今日は相続案件に関して、神戸公証センター(公証役場)で遺言の有無を確認してきました。
 遺言には自筆証書遺言をはじめとしていくつか種類がありますが、最も確実なものとして私たちも推奨しているのが「公正証書遺言」です。公証人が作成するこの公正証書遺言は、日本公証人連合会に登録されますので、亡くなった方が公正証書遺言を残しているかどうかは、公証人役場で検索をかければ分かるわけです。
 どういうわけか、これまでいくつか取り扱ってきた相続事件では、遺言の有無を確認しなければいけないものがなかったため、このシステムを使うのは今日が初めてでした。
 さて、この遺言検索の手続ですが、公証人連合会のHP*1はえらく簡単に書いてあるので、もっといろいろと段取りがあるのではないか、、、、とも思ったのですが、実際やってみたらこのとおりでした。
 持参したのは

    1. 委任状
    2. 委任者の印鑑証明
    3. 亡くなった方の除籍謄本
    4. 委任者が相続人であることが分かる戸籍等
    5. 自分の免許証
    6. 自分の認め印

これだけです。もちろん、検索者本人が行く場合には上の二つは不要です。しかも、アポ不要。本当に簡単です。ものの5分もしない間に遺言の有無が確認できました。いや、便利便利。