訴訟手続の中断

 民事訴訟法124条1項各号に定めた事由が生じたとき、訴訟手続は中断します。口頭弁論期日が入っていれば、期日は開かれなくなります。10年弁護士をやっていて一度も経験していなかったのですが、ここ2週間の間に、二件も中断を食らってしまいました。
 一つ目は、あの武富士会社更生法52条に基づき、過払金の返還を求める民事訴訟が中断します。もう一つ別件の一般民事訴訟も民訴法124条1項3号、同37条によって中断しそうです。
 更生債権は受継してもらえないみたいですねえ。後者の方の受継はどうしようかな、と思案中です。