相続放棄の熟慮期間

 ある方が亡くなった場合、各相続人は、相続を承認するか放棄するかについて、原則として3ヶ月以内に判断しなければなりません(熟慮期間)。相続を放棄するなら、家庭裁判所相続放棄の申述をします。
 では、その3ヶ月を過ぎてしまってから、亡くなった方に多額の借金が見つかった、というような場合、もうどうしようもないか、というとそうとも限りません。熟慮期間の起算日が被相続人の死亡日ではないと考えられるケースも多く、詳しく検討してみる必要があります。なお、この問題については、昭和59年の最高裁判決を基礎としつつ、その後の下級審判例にも事例の積み重ねがありますので、調べてみる価値があると思います。