携帯電話の違約金

現在、うちの事務所でもこの条項の問題が俎上にのぼっている事案があり、興味があります。

携帯中途解約時の違約金無効と消費者団体訴訟
      読売新聞 1月19日(水)21時23分配信

 携帯電話契約の割引プランで、中途解約時に違約金を請求される契約条項は、消費者契約法により無効として、NPO法人京都消費者契約ネットワーク」(京都市)が19日、ソフトバンクモバイルに同条項の使用差し止めを求める消費者団体訴訟を京都地裁に起こした。
 ネットワークは昨年6月、NTTドコモとKDDI(au)を相手取って、同様の訴えを起こしており、係争中。
 訴状では、ソフトバンクモバイルの「ホワイトプラン」は、2年契約で基本使用料を月額980円、同社の携帯電話間の通話とメールの料金を一部無料にしているが、途中解約すると9975円の違約金が生じるとしている。
 ネットワーク側は「契約条項は、携帯電話会社を他社に変更、選択する権利を阻害し、消費者にとって一方的に不利益になる」と主張。同社広報室は「訴状が届いていないのでコメントできない。内容を確認し、対応を検討する」としている。 .

2年間の途中解約時に違約金を生じるのはなんとなくわかるのです。が、2年経過して契約を更新して以降も、更新前後の一定期間を除いて、中途解約時には同様の違約金が設定されるようで、こちらの違約金には違和感を覚えますね。まあ、そのような感覚を持ったとしても、契約を拒絶したり、条件変更を申し入れたりする自由は私を含む消費者側にないというのが実態なので、団体訴訟の持つ意味もあるなあと思っている次第です。