所有権留保 最判H22.6.4

 オートローンのケース。
 売主z社から車を購入した買主Y、その代金の立替払いをしたX社が当事者。Yについて再生手続き開始決定がなされたため、X社が、留保した所有権に基づき、自動車の引き渡しを求めた。
 最高裁は「本件自動車につき、再生手続開始の時点でXを所有者とする登録がされていない限り、Zを所有者とする登録がされていても、Xが留保した所有権を別除権として行使することは許されない」と判示した。
 管財事件処理でも何度か出くわす似たような場面。大いに参考になります。