調停

 簡易裁判所で行われている民事調停*1は,当事者双方の話し合いで事件の解決を目指すものです。話し合いは,裁判官と民間の委員2名で構成する調停委員会が主催します。調停委員は公平な第三者として双方の話を聞き,紛争解決に向けた道筋をつける努力をしてくれるのです。
 敵の代理人である弁護士の説得はだめでも,中立の調停委員から説得されれば受ける人もいますから、調停が威力を発揮する場合もあります。訴訟によって,白黒はっきりつけるのも一つの紛争解決ですが,互譲による妥結というのも立派な紛争解決です。後腐れを残しにくいと言う点では判決でばっさりきめてしまうより,好ましい手法とも思えます。

民事調停法第一条  この法律は、民事に関する紛争につき、当事者の互譲により、条理にかない実情に即した解決を図ることを目的とする。

*1:調停は,民事調停法では,上記のとおり「当事者の互譲により条理にかない実情に即した解決を図る」ものと扱われています。訴訟とは異なる話し合いの手続です。また,調停は訴訟と違って,いわゆる勝ち筋ばかりではなく負け筋の事件においても利用価値がある手続となっていることも特徴です。