3歳長男水死させた母に懲役13年

このような動機での子殺しはまま見られますが,一般的には同情できません。

 3歳の長男を浴槽に沈めて水死させたとして、殺人罪などに問われた母親の畠山昭子被告(32)に対し、東京地裁は7日、懲役13年(求刑・懲役15年)を言い渡した。栃木力裁判長は「犯行は残酷、無慈悲。長男は誰よりも保護してくれるはずの母親から命を奪われた。刑事責任は重大」と指摘した。判決によると、畠山被告は昨年1月30日、子供がいなければ交際相手と一緒にいられると思い、東京都品川区の自宅の浴槽に長男琉星(りゅうせい)ちゃん(当時3歳)を沈めて水死させた。【佐藤敬一】
毎日新聞 2006年9月7日 12時33分