拘置所と留置場

被疑者や被告人など拘置所に収容されている人と、弁護人が午後5時以降でも面会したり、電話やファクスを用いたコミュニケーション方法を採ることが出来るようになるかもしれません。日弁連法務省が合意したようです。
http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20070317k0000m040087000c.html
拘置所法務省が管理する施設ですが、警察署内にある留置場の運用に比べ、接見時間や収容者との連絡方法について柔軟な運用がなく、とかく弁護士からの評判は悪かった(少なくとも神戸では)と思います。今回の運用改善については、刑事弁護に熱心な弁護士の間では不十分という声もありますが、これまでに比べたら百歩の前進です。
それにしても、記事にある全国8カ所の拘置所に神戸拘置所は入っているのかな*1、それと少年鑑別所は対象にならないのかな*2。。。。と思いました。

*1:尼崎の拘置支所が入っていないのはほぼ間違いなさそうですが。。。。

*2:同じ法務省所管の施設なんですがね