パチンコ

俗に体感機(体感器)と言われる機械を体に装着して、パチンコ台から不正にメダルを排出させたとして、起訴された被告人の有罪が最高裁で確定したようです。
以前、同種の事案で罪に問われた人の国選弁護をやったことがあります。事実の存否を争ったと思いますが、理論面から「このような機械を壊すわけでもなく、機械に何らかの細工を施すわけでもない方法は、窃取にあたらない」という争い方をするケースもあると聞きます。
 今回の判例で窃取にあたるという判断が確定したわけで、窃盗罪の構成要件である窃取という行為が広く捉えられているな、という漠然とした印象はありますが、「窃取」の定義や、かねてより地裁レベルの判決では、体感機を用いた遊技も窃取にあたるという裁判例が続いていたことなどから、理論的には妥当な判決と感じます。最高裁の判決により、実務的にはこの種事案の理論的争いは収束してくるだろうなという印象です。