機内で携帯電話の電源を切らなかったら

 手配されていた人、逮捕されたようです。禁止命令書まで交付され羽田で降機させられていたのに、空港の警察に事情聴取もされずに、帰宅していたんですね*1

携帯電話:航空機内で電源切らず逮捕 神奈川の暴力団
 航空機内で携帯電話の電源を切らなかったとして、警視庁東京空港署は17日、逮捕状を取り行方を追っていた神奈川県平塚市明石町、指定暴力団稲川会系組員でDVD販売店経営、下田巨将(なおゆき)容疑者(34)を航空法違反(安全阻害行為)容疑で逮捕した。携帯電話の機内作動を禁止した改正航空法施行(04年1月)以来初の逮捕者となった。調べでは、下田容疑者は3月10日午後2時ごろ、羽田発宮崎行きの全日空609便が離陸のため滑走路に向け走行中、機長から携帯電話の使用の禁止命令書を出されたにもかかわらず電源を切らなかった疑い。容疑を認めているという。  毎日新聞 2007年6月17日 20時00分

 飛行機内で携帯電話の電源を切らないでいた場合の法規制について、調べてみました。航空法、初めて読みましたよ。

航空法
第七十三条の三(安全阻害行為等の禁止等)
 航空機内にある者は、当該航空機の安全を害し、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産に危害を及ぼし、当該航空機内の秩序を乱し、又は当該航空機内の規律に違反する行為(以下「安全阻害行為等」という。)をしてはならない。

第七十三条の四
1 機長は、航空機内にある者が離陸のため当該航空機のすべての乗降口が閉ざされた時から着陸の後降機のためこれらの乗降口のうちいずれかが開かれる時までに、安全阻害行為等をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由があるときは、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために必要な限度で、その者に対し拘束その他安全阻害行為等を抑止するための措置(第五項の規定による命令を除く。)をとり、又はその者を降機させることができる。
5  機長は、航空機内にある者が、安全阻害行為等のうち、乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、便所において喫煙する行為、航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為その他の行為であつて、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために特に禁止すべき行為として国土交通省令で定めるものをしたときは、その者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該行為を反復し、又は継続してはならない旨の命令をすることができる。

第百五十条(技能証明書を携帯しない等の罪)
 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
    五の三  第七十三条の四第五項の規定による命令に違反した者

航空法施行規則
第百六十四条の十五(安全阻害行為等の禁止)
 法第七十三条の四第五項 の国土交通省令で定める安全阻害行為等は、次に掲げるものとする。
二  便所において喫煙する行為
四  航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれがある携帯電話その他の電子機器であつて国土交通大臣が告示で定めるものを正当な理由なく作動させる行為
五  離着陸時その他機長が安全バンドの装着を指示した場合において、安全バンドを正当な理由なく装着しない行為
六  離着陸時において、座席の背当、テーブル、又はフットレストを正当な理由なく所定の位置に戻さない行為
七  手荷物を通路その他非常時における脱出の妨げとなるおそれがある場所に正当な理由なく置く行為

*1:航空会社の職員から警察への通報とかないんでしょうか。別に身柄取らなくても事情くらい聞けばいいのに、とも思いました。