相続放棄するときの注意事項

 当事務所は町中と言うよりは住宅地に近い場所にあるせいか、やはり個人の法律問題を取り扱うことが多いです。最近多いのが、離婚問題に次いで「相続問題」になっています。相続にも色々あって、プラスの財産がたくさんあってその分け方で紛争を生じるケースから、マイナスの財産の取扱に困って相談に来られるケースまで様々です。
 亡くなった方にマイナスの財産*1がありそうな場合、相続人にあたる方は、故人の財産をよく調査して、マイナスの財産がプラスの財産以上に残っているような場合には、相続放棄により、故人の債権者たちから自己の固有財産を守る方法を採ることが出来ます*2
 注意して頂きたいのは、相続放棄をする事の出来る法定期間制限(3ヶ月)と、故人の遺産になるべく触れないことです。相続放棄をする場合であっても、それ以前に故人の遺産を処分したりすると放棄が認められないことがあるのです。

(法定単純承認)
民法第921条
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
二 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

人が亡くなった後というのは、なかなか忙しく、いろいろな手続で忙殺されるものではありますが、問題がありそうだと感じたら出来るだけ早く専門家に相談するというのは必要だと思います。

*1:端的に言えば借金などの債務。自営業をしていた方などでは買掛金なども債務です。

*2:具体的には、相続放棄をすると、法律的には「最初から相続人ではなかった」ことになります。