債務整理と裁判
あるご質問
債務整理は話し合いと聞いたが、なんで裁判用の委任状がいるのか?という質問がありました。もっともな疑問です。確かに話し合いが原則ではありますが、話し合いは相手のあることで、相手が強行で話にならないこともしばしばあります。依頼者の方に債務が残るケースでも、過払いが発生して返還請求が出来るケースでも、話し合いが決裂した場合や無視された場合など、裁判所の手続を利用する必要性は高いです。なお、裁判といっても、依頼者の方が出廷される必要は通常ありません。また、費用についても、裁判所に納付する印紙代と交通費は必要ですが、別途に手数料は頂きませんし、過払い金返還のケースでは、相手から返還される金額が増えるケースがほとんどですから、マイナスになることは稀です。特別な事情のない限り、債務整理においても裁判を含んだ形で依頼をお受けしているのはこういう次第です。