混合診療

ブラックジャックによろしく*1のガン編

ブラックジャックによろしく (6) (モーニングKC)

ブラックジャックによろしく (6) (モーニングKC)

でもひとつのテーマになっていましたね。選択された保険外診療そのものだけじゃなく、治療の全体について保険適用しない運用だったとは知りませんでした。

混合診療訴訟:全額自己負担は違法 東京地裁で国側敗訴
 保険診療保険外診療自由診療)を併用する「混合診療」を実施すると、本来は健康保険が適用される診療も含めて治療費全額が自己負担となる厚生労働省の運用が妥当かどうかが争われた訴訟の判決が7日、東京地裁であった。定塚誠裁判長は「厚労省の法解釈は誤り」と指摘し、原告患者に保険給付を受けられる権利を認めた。
 混合診療に関する国の姿勢を否定する初の司法判断。厚労省は、所得による医療格差が生じる恐れがあることや安全性を確保する観点から混合診療を原則として認めず、保険を適用しなかったが、判決は混合診療の禁止を違法としており、現行制度に大きな影響を与えそうだ。(後略)
毎日新聞 2007年11月7日 21時17分 (最終更新時間 11月7日 22時10分)

さっき下級審判例集を検索しましたが、さすがにまだアップされていませんでした。判文を読んでみたいと思います。

*1:出版社が変わる前の旧シリーズの方