相続人と金融機関の憂鬱な関係

 亡くなった人が銀行預金をもっていたとします。遺族が何人もいる場合に,その一人から預金取引経過の開示を求められた金融機関はこれを拒めるか。答えは「拒めない」。僕の感覚ではこれは当たり前のことだったんですが,ようやくこれを最高裁が当たり前のように認めてくれました。

最高裁平成21年1月22日判決
 預金者が死亡した場合,その共同相続人の一人は,預金債権の一部を相続により取得するにとどまるが,これとは別に,共同相続人全員に帰属する預金契約上の地位に基づき,被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができる(同法264条,252条ただし書)というべきであり*1,他の共同相続人全員の同意がないことは上記権利行使を妨げる理由となるものではない。上告人は,共同相続人の一人に被相続人名義の預金口座の取引経過を開示することが預金者のプライバシーを侵害し,金融機関の守秘義務に違反すると主張するが,開示の相手方が共同相続人にとどまる限り,そのような問題が生ずる余地はないというべきである。

 これまで金融機関は相続人全員の連名で申請しなければ,預金取引の詳細を開示しないケースが多かったです。拒絶され,僕としても苦い思いをしたことが何度もあります。金融機関は,トラブルのある相続とない相続を区別して,前者については対応するが,後者については対応しない*2というルールを作り,これに従って行動していたわけですが,これは「自分たちが争いに巻き込まれないように」という意味で,彼ら自身「合理的です」と強弁していました。表向きの理由は,最高裁に排斥されたプライバシーだとか守秘義務とか述べていましたけどね*3。実際のところは,紛争回避というところが大きかったと思います。
 しかし,現実に「紛争回避」出来ていたかと言えば,そうでもありません。開示を拒絶した後に待っているのは,現場である支店などに不当な対応を非難する電話や通知書,催告書,警告書。時には不満を持つ当事者が押し掛けてくることもあったでしょう。また,訴訟もたくさん提起されていました*4
 今回の判決を受けて,金融機関は預金取引情報をむやみに囲い込むのではなく,開示すべき義務を負う場合にはきちんと開示する方向にシフトすることが求められます。共同相続人については結論が出ましたが,離婚紛争中の夫婦の一方から他方の名義の預金について照会された場合など,開示されない現状が問題となっているケースはまだまだあります。基本的なスタンスに変更を求める判決ですから,金融機関には正面から受け止めて考え方を変えて欲しいと思います*5
 なお,開示の問題は,微妙な法的判断を伴うことは否めません。そこで提案ですが,金融機関も社内弁護士をたくさん採用して,法的判断が求められる最前線である支店や預金事務を取り扱うセンターなどに配置して対応にあたらせればどうでしょうか。開示そのものの判断だけでなく,開示後のトラブルにも対応できますから,良い考えだと思うのですが。
 この判決が,金融機関と相続人との憂鬱な関係を改善するのろしになれば,と思います。ホント。

*1:最高裁の構成は,預金契約上の地位に基づく諸権利が,共同相続人間に準共有され,このうちの取引経過開示請求権の行使については,保存行為にあたるものとして,単独で行えると考えるようです。興味深い点もあるので,早く調査官解説が読みたいです。

*2:かろうじて残高証明だけ出してくれることが多い

*3:他にトホホな理由としては,「営業場の理由」ってやつもたまにありますけどね。対立当事者が,その金融機関の大口顧客だったりすると,,,,

*4:本件最高裁の事例もその一つ

*5:金融機関には「前科」があるので,堂対応されるかは,ちょっと心配ですけど。相続人の一人から法定相続分に従った払戻請求をしても,まだ簡単には応じてくれませんからね