和解に代わる決定

 先行事件の法廷を傍聴しました*1
 大先輩「訴外和解が成立したので、履行を確認した後、訴えを取下げたい。次回期日は少し先に指定してほしい」
 裁判所「和解に代わる決定をするから次回期日は指定しない」
とのやりとり。裁判官としては,書記官の期日管理がおもいからこれを救済しようというのか、単に事件を落としたいだけなのか分からないけれど、最近この取扱が増えてきているようです。従前の手法*2にもいいところ*3はあったのだけれど、そういう流れに変わりつつあるようですね。最高裁としても、一般民事訴訟が増えない*4中で、過払訴訟ばかりが激増しているので、その対応に工夫をしている報道もありましたから,今日の裁判官が採用したような進行が全国の裁判所内で推奨されているのかも*5。近所の裁判所では,神戸簡裁,伊丹簡裁で経験があります*6

*1:別の事件を傍聴するのはすごく勉強になるんですけど,担当されている弁護士に気が引けて,知っている弁護士の法廷だと傍聴を遠慮してしまうことも。本日は,大先達の法廷だったので,遠慮なく拝見しました

*2:期日前に和解合意に達した場合,弁済期まで1ヶ月以内なら休止にし,それ以上なら期日を延期するか,「追って指定」扱いにしてもらう。弁済を確認した後に訴えを取り下げるが,相手方が答弁書を提出しないでおけば,取下同意も不要。

*3:期日を休止にするか変更することにより,出廷しなくても良くなること。依頼者には交通費や日当の負担がなくなって経済的にプラスだし,最終的には取下げになるので書記官事務も軽いと思います。代理人弁護士としても出廷回避により仕事時間が生まれるのがうれしい。。。。

*4:過払い絡み以外は減少しているのでしたっけ

*5:でも、和解に変わる決定の決定書を作成して,送達して,っていう作業を考えると,やっぱり書記官事務を圧迫すると思うけどなあ。

*6:西宮ではまだ言われたことがないです。そのままにしておいてほしいです。